内容証明
消費者トラブルには内容証明で

私たちの毎日の生活には、大なり小なりトラブルが付きものです。
例えば「悪徳商法にひっかかった」「公園の遊具で子供が怪我をした」「会社でセクハラされている」「元夫が養育費を払わない」
「交通事故の加害者に損害賠償請求したい」…などなど。
このようなトラブルが起きた時、皆さんならどうしますか?
トラブル解決への一番最初の手段が、
実は「内容証明」なのです。
「内容証明」は日常生活のさまざまな消費者トラブルに
対応することが可能です。
当事務所では「内容証明トータルサポート」
をいたします。
お客様のご意思に沿った「内容証明の作成から送付手続き」
まで安心してお任せください(争いに発展しそうな場合には弁護士を紹介します)。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、郵便事業株式会社が、
文書の「差出日付」「差出人」「宛先」「内容」を
証明してくれるものです。
すなわち、
「いつ」「誰が」「誰に対して」「どのような文書を」
送ったのかを証明してくれるのです。
さらに、内容証明郵便には通常、
「配達証明」をつけますので、
確かに相手方にその文書が配達された、ということが
日付とともに証明できるのです。
ただ、ここで気を付けなければいけないのは、
「内容証明」には法律的な強制力はないということです。
「内容証明」を受け取った相手方が必ず、
文書のとおりにしなければならない、
ということではありません。
相手方が、その文書の内容に対して、
何らかの回答をしてきたときには、
さらに交渉を続けたり、次の手段に出る等の対応をとります。
内容証明郵便のメリット
内容証明のメリットは、
「何時、確かに相手にこういう文書を送った」と証明できる他に、
①相手に差出人の強い意思を伝える
「内容証明」は普通の手紙とは違います。
よほど内容証明に慣れている人でない限り、
無視することはないでしょう。
「内容証明」を送ってくるほど、
事態が悪化していることに気づくはずです。
②相手に心理的にプレッシャーを与える
内容証明は通常、その文章にも
こちらの強い意思を記載しますから、
受け取った相手によっては、即、
記載内容どおりに従う場合もありえます。
心理的にはかなりのプレッシャーがあるはずです。
③相手がどう思っているか伺う
内容証明の文章には、普通、
「いついつまでに何らかの回答をください」
というような記載をしますから、
相手がどう思っているのかを、
探ることができます。
それによってこちらも
次の手段を考えることができます。
内容証明郵便の必要性
①証拠能力
単に相手に意思表示をするだけなら
普通の手紙でいいはずです。
内容証明の利点は、「郵便局に文書が残る」
ということです。
相手が「そんな内容は知らない」ととぼけても、
郵便局に証拠が残っているのです。
「内容証明」は、あとあと裁判等になった際でも
証拠として扱われるので非常に有益です。
②発信日の証明
特に文書の発信日が必要なのが、
「クーリングオフ」です。
「クーリングオフ」の通知を行うには、
通常、契約の書面の交付を受けてから
8日以内に書面で相手方に通知する必要があります。
8日以内に発信されたことが証明されれば、
相手方に届いた日付とは無関係で、
「契約解除の効果」が生じるので
非常に重要なのです。
内容証明の注意点
①取り消しがきかない
内容証明に限らず、一度出した手紙は相手に到達してしまえば
相手の手中にあります。
内容が正確でないと、あとで困ったことになります。
たとえば、公人の不正を追及する場合など
曖昧な証拠で内容証明を送付したりすると、
逆に「名誉棄損」で訴えられかねません。
②法的強制力はない
内容証明を出したからといって、
すぐさま相手がその要求通りに支払い等を
するとは限りません。
内容証明は、あくまでこちらがそのような請求を
確かにしたのだという証拠にすぎません。
しかし、何もしないよりはいいですし、
後に証拠として残るので「時効の中断」としての
重要な役割を果します。
③文書以外は同封できない
内容証明の中に、文書以外のもの
例えば、「絵」・「図面」・「封筒」
「小切手」等を入れることはできません。
これらのものが送付したい場合には、
普通郵便で別に送付する必要があります。
④トラブルの拡大可能性
内容証明は、こちらの強い意思を表示するものです。
相手がそこまでしなくても理解してくれそうな場合や、
まだ良好な関係を維持したい等の場合には、
内容証明を出すことによって、
かえって事態が悪化することも考えられますので、
よほどの相手がどうか見極めてから出す必要があります。
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